不倫慰謝料では、不貞行為があったかどうかだけでなく、不倫が始まった時点で婚姻関係がすでに破綻していたかが争点になることがあります。婚姻関係の破綻が問題になる場面について、判断基準、証拠、裁判例、請求された側・請求する側の初動対応を整理した記事を大幅に加筆・修正しました。
今回の記事では、次の点を中心に解説しています。
- 最高裁平成8年3月26日判決を踏まえた、破綻後の不倫慰謝料の考え方
- 別居、離婚協議、家族行事、生活費、夫婦間連絡などの判断要素
- 破綻を主張する側の証拠と、破綻していないと反論する側の証拠整理
「別居していた」「夫婦関係は終わっていると聞かされていた」という事情だけで、慰謝料が当然にゼロになるとは限りません。まずは不倫開始時期、別居開始時期、離婚協議の時期、夫婦としての交流や生活費負担を時系列で整理することが大切です。
詳しくは、解説記事「婚姻関係が破綻していたら不倫慰謝料は請求できない?判断基準・証拠・裁判例を解説」をご覧ください。





