不倫慰謝料の請求では、慰謝料本体に加えて探偵費用や調査費用が上乗せされることがあります。しかし、探偵に支払った金額が当然に全額認められるわけではなく、調査の必要性、金額・範囲の相当性、不貞行為との相当因果関係を分けて確認する必要があります。探偵費用の請求条件、裁判例の判断傾向、請求された側の反論ポイントを整理した記事を大幅に加筆・修正しました。

今回の記事では、次の点を中心に解説しています。

  • 探偵費用が損害として認められるための必要性・相当性・相当因果関係
  • 0円、2〜3割程度、100万円以内で認められた裁判例の傾向
  • 請求された側の確認資料と、請求する側が準備すべき調査報告書・契約書・領収書

探偵費用は、請求書や領収書の金額だけで判断するのではなく、調査前にどの証拠があり、調査で初めて何が分かったのかを時系列で整理することが重要です。示談交渉でも、慰謝料と探偵費用を分けて検討すると、争点が整理しやすくなります。

詳しくは、解説記事「不倫の探偵費用は請求できる?裁判例でわかる認められる割合・反論ポイント」をご覧ください。