不倫が発覚すると「犯罪になるのか」「逮捕されるのか」と不安になることがありますが、不倫そのものは日本法で刑罰の対象になるものではありません。一方で、不貞行為は民事上の慰謝料請求の対象になり得ます。
今回、不倫と犯罪の関係について、不倫自体の民事責任と、暴露・脅し・つきまといなど周辺行為が犯罪や違法行為になり得る場面を整理した記事を大幅に加筆・修正しました。
- 不倫自体は犯罪ではないが、慰謝料請求の対象になり得るという基本整理
- SNS・職場への暴露、脅迫・恐喝・強要、ストーカー、住居侵入、盗撮などが問題になる場面
- 請求された側の逆請求・減額材料と、請求する側が避けるべきNG行動
不倫問題では、感情的な連絡や暴露を急ぐほど、名誉毀損・恐喝・プライバシー侵害など別のトラブルに発展することがあります。危険な連絡や嫌がらせがある場合は証拠を残し、慰謝料交渉と刑事・民事上の対応を分けて整理することが大切です。
詳しくは、解説記事「不倫は犯罪になる?逮捕されるケースと慰謝料・暴露リスクを弁護士が解説」をご覧ください。





