同族会社・親族会社で株主総会決議のない役員報酬、役員賞与、退職慰労金が疑われる場合に、少数株主が確認すべき点を解説した記事を公開しました。返還請求や株主代表訴訟を検討する前の整理に役立つ内容です。
この記事では、支出を直ちに不正と決めつけるのではなく、会社法361条、定款、総会決議、全株主同意、事後承認の有無を順番に確認する考え方を扱っています。
- 役員報酬に株主総会決議が必要になる場面
- 決議なし支給の効力・返還請求・事後承認の考え方
- 会計帳簿閲覧請求や株主代表訴訟との接続
報酬支出の問題は会社価値や株価評価に影響することがありますが、株式売却・買取の成立とは別問題です。資料を確認し、責任追及と売却交渉を混同しないことが大切です。
詳しくは、解説記事「役員報酬に株主総会決議がない場合|少数株主が返還請求・代表訴訟を検討する方法」をご覧ください。





