契約書なしでデザイン、WEB制作、編集、校正などの制作業務を行った場合に、制作費やデザイン料を請求できるかを整理した記事を公開しました。見積、ラフ、修正指示、納品物、相手方の使用状況をもとに請求の根拠を検討します。
- 制作物・ラフ・修正履歴から依頼内容を示す方法
- 制作物を使われた場合の報酬請求と著作権論点の関係
- 制作費未払いへの請求書、交渉、証拠整理の進め方
制作物の権利侵害と報酬請求は重なる部分もありますが、まずは有償依頼と相当な制作費を示す資料を整理することが大切です。詳しくは、解説記事「デザイン料・制作費を契約書なしで請求できるか」をご覧ください。





