契約書を作成しないままシステム開発、要件定義、試作に着手した場合に、報酬請求できるかを解説した記事を公開しました。受注側としては、契約成立の有無だけでなく、契約不成立と判断された場合の相当報酬請求の余地も検討する必要があります。
- 発注メール・見積・議事録から契約成立を示せるか
- 要件定義費用や試作費用を請求できる場面
- 成果物・作業記録・工数表など証拠整理のポイント
相手方から「無償提案だった」と反論されることもあるため、請求前に時系列と合意内容を確認しておくことが重要です。詳しくは、解説記事「契約書なしのシステム開発で報酬請求できるか」をご覧ください。





