契約書を作らずにコンサルティング、企画書作成、提案書作成を行った場合に、コンサル料や提案費用を請求できるかを解説した記事を公開しました。無償の営業提案なのか、相手方の依頼に基づく有償業務なのかの線引きが重要です。
- 依頼の有無と報酬合意を示すメール・資料
- 企画書や提案書を使われた場合の検討ポイント
- 商法512条や不当利得による請求の可能性
特に契約締結前の作業では、成果物の利用状況だけでなく、作成に至るやり取りや費用感の共有が重要な証拠になります。詳しくは、解説記事「コンサル料・企画書・提案書の報酬を契約書なしで請求できるか」をご覧ください。





