法律相談を申し込んだのに、最初から最後まで弁護士が出てこない。電話やLINEで対応している担当者が、「自己破産ができます」「相手から回収できます」「この条件で示談すれば大丈夫です」などと具体的に説明してくる。このような場合、単に対応方法の問題ではなく、非弁行為や非弁提携が問題になることがあります。
法律事務所では、事務員が受付、日程調整、資料案内、弁護士への取次ぎなどを行うことがあります。これ自体が直ちに問題になるわけではありません。しかし、相談者の具体的な事情を前提に、法的見通し、方針、和解条件、費用を支払って依頼すべきかどうかを判断する部分は、本来、弁護士が責任を持って説明すべき領域です。
この記事では、弁護士が出てこない法律相談で何が問題になりやすいのか、事務員対応として許される範囲と危険な対応の違い、契約前に確認すべきポイントを整理します。
- 事務員による受付・資料案内と、具体的な法的助言は区別して考える必要があります。
- 弁護士が一度も出てこないまま、処理方針や見通しを説明される場合は注意が必要です。
- 無料相談やオンライン相談であっても、無資格者が具体的な法律相談をしてよいわけではありません。
- 契約前には、弁護士本人から事件の見通し、リスク、費用、委任契約の説明を受けたかを確認しましょう。

- 2009年 京都大学法学部卒業
- 20011年 京都大学法科大学院修了
- 2011年 司法試験合格
- 2012年 森・濱田松本法律事務所入所
- 2016年 アイシア法律事務所設立
Contents
非弁行為とは何か
非弁行為とは、弁護士ではない者が、報酬を得る目的で、法律事件について法律相談や代理交渉などの法律事務を業として行うことをいいます。
東京弁護士会は、非弁行為について、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、法律事件に関して法律相談や代理人としての交渉などを業として行うことと説明しています。また、利益を得る目的で「法律相談」を行うことを表示する行為等も非弁行為に該当すると説明しています(東京弁護士会「非弁行為とは」)。
最高裁大法廷昭和46年7月14日判決も、弁護士法72条について、弁護士でない者が、報酬を得る目的で、業として法律事務を取り扱うことや周旋することを禁止する規定であると示しています。非弁規制の趣旨は、資格も規律もない者が他人の法律事件に介入し、当事者の利益や法律秩序を害することを防ぐ点にあります。
つまり、非弁行為は、単なる「法律に詳しい人のアドバイス」の問題ではありません。紛争や法的トラブルについて、業務として、報酬につながる形で、具体的な判断や交渉を行う場合に問題になります。
事務員対応がすべて違法になるわけではない
法律事務所で事務員が対応すること自体は、一般的に行われています。弁護士がすべての電話を直接取り、すべての書類を自分で送付し、すべての事務連絡を自分で行うわけではありません。
たとえば、次のような対応は、通常、弁護士の業務を補助する事務対応として行われることがあります。
- 相談予約の日程調整をする
- 氏名、連絡先、相手方、事件の概要を聞き取る
- 持参資料や送付資料を案内する
- 弁護士からの伝言や事務的な連絡を伝える
- 委任契約後に、弁護士の指示に基づいて進捗確認や書類案内をする
これらは、相談者の事情を整理して弁護士につなぐための事務対応です。事務員が関与しているからといって、直ちに非弁行為だと考える必要はありません。
問題は、事務員やコールセンター担当者、営業担当者のような無資格者が、弁護士の代わりに、事件の結論や処理方針を判断しているように見える場合です。
危険なのは「具体的な法的助言」を無資格者がしている場合
法律相談では、単に事実を聞き取るだけでなく、相談者の事情を前提に、権利義務、見通し、選択肢、リスクを検討します。そのため、次のような説明を無資格者が主導している場合は注意が必要です。
- 「あなたの場合、自己破産ではなく任意整理で大丈夫です」と判断する
- 「この証拠があれば慰謝料を請求できます」と判断する
- 「相手からこの金額を回収できます」と説明する
- 「この内容で示談書にサインして問題ありません」と助言する
- 「裁判になっても勝てます」「負ける可能性は低いです」と断定する
- 「今すぐ契約すれば解決できます」と受任を急がせる
これらは、単なる事務連絡ではなく、相談者の具体的事情を前提にした法的判断です。弁護士が一切出てこないまま、無資格者がこのような説明をしているのであれば、通常の弁護士実務の感覚から見ても不自然です。
なお、最近ではLINE相談等を実施している法律事務所も増えていますが、LINE相談の対応を実は無資格の事務員が行っており、具体的な法的助言を行っているようなケースも少なくないようであり注意が必要です。
また、弁護士の名前だけが広告や契約書に出ている一方で、実際の相談、見通し説明、契約判断を外部業者や事務員が主導している場合には、非弁提携事務所に依頼するリスクも問題になります。
無料相談なら事務員が法的助言をしてもよいのか
「無料相談だから、事務員が対応しても問題ないのではないか」と思う方もいるかもしれません。しかし、無料相談という表示だけで、無資格者による具体的な法的助言が当然に許されるわけではありません。
弁護士法72条は、報酬を得る目的で、業として法律事務を取り扱うことを問題にします。相談時点では無料であっても、その相談が有料の委任契約や着手金の支払いにつながる業務の一部として行われている場合には、報酬目的がないと簡単に言い切ることはできません。
もちろん、個別の事案が非弁行為にあたるかは、相談の内容、担当者の役割、弁護士の関与、報酬との関係などによって判断されます。そのため、外部から見ただけで直ちに違法と断定することはできません。
それでも、相談者の立場では、無料か有料かにかかわらず、具体的な法的見通しや処理方針については、弁護士本人から説明を受けることが重要です。
問題は厳密に非弁行為に当たるかではありません。弁護士の一般的な感覚・モラルでは無料相談でも事務員が法的助言をすることは絶対にNGです。厳密には非弁行為には該当しないからといって、弁護士の一般的な感覚・モラルに反することを行う法律事務所に、あなたの大事な事件を依頼することは重大なリスクがあることが問題の核心です。
オンライン・電話・LINE相談自体が危険なわけではない
近年は、電話相談、オンライン相談、LINEでの問い合わせ、ウェブ会議による相談も一般的になっています。これらの方法自体が問題なのではありません。
重要なのは、相談方法ではなく、誰が法的判断をしているかです。オンライン相談であっても、弁護士本人が事情を確認し、見通し、リスク、費用、委任契約の内容を説明しているのであれば、相談方法だけを理由に不安視する必要はありません。
一方で、電話やLINEだけで事務員が対応し、弁護士本人と一度も話さないまま契約や入金に進む場合は注意が必要です。とくに、担当者が弁護士であるかどうかが分からない、弁護士に取り次いでもらえない、弁護士名だけを示されるという場合には、契約前に確認した方が安全です。
弁護士が出てこないまま依頼するリスク
弁護士が出てこない法律相談では、依頼者にとって次のようなリスクがあります。
- 方針選択を誤るリスク:債務整理で任意整理、個人再生、自己破産の選択を誤るなど、生活や財産に大きく影響する判断を間違える可能性があります。
- 回収可能性を誤認するリスク:投資詐欺やロマンス詐欺などで、実際には回収困難なのに、期待を持たされて着手金を支払ってしまう可能性があります。
- 不利な示談をするリスク:不倫慰謝料や損害賠償請求で、相場、証拠、責任の有無を十分に検討しないまま示談してしまう可能性があります。
- 費用だけ支払って事件処理が進まないリスク:弁護士が事件を把握していなければ、契約後の処理や報告が不十分になるおそれがあります。
第二東京弁護士会も、非弁提携について、紹介料や報酬分配等の費用が依頼者に転嫁されたり、粗雑な事件処理が行われたりするリスクがあると説明しています(第二東京弁護士会「本当に怖い非弁提携」)。
法律相談で弁護士が出てこないことは、単に「担当者の態度が悪い」という問題にとどまりません。事件の入り口で弁護士が関与していないと、事件全体の方針が誤った方向に進むことがあります。
依頼前に確認すべき3つのポイント
弁護士が出てこない法律相談に不安を感じた場合は、次の3点を確認してください。チェックポイントを増やしすぎると判断がぼやけるため、まずはこの3つで十分です。
弁護士本人から説明を受けたか
最も重要なのは、弁護士本人が相談者の事情を確認し、事件の見通し、リスク、費用、契約内容を説明したかどうかです。
「あとで弁護士が確認します」「弁護士の指示で進めています」と言われるだけでは不十分な場合があります。契約前には、担当弁護士の氏名を確認し、実際に弁護士本人から説明を受けるようにしましょう。
事務員の説明が具体的な法的判断に踏み込んでいないか
事務員が、必要書類、相談の流れ、一般的な手続の概要を説明することはあります。しかし、「あなたは破産しなくてよい」「相手から回収できる」「この条件で和解すべき」といった説明は、具体的な法的判断に踏み込んでいます。
このような説明を、弁護士ではない担当者が最初から最後まで行っている場合は、依頼を急がず、弁護士本人の説明を求めるべきです。また、LINE相談・メール相談等で裏で誰が対応しているか分からない場合には、「誰が対応しているのか」をきちんと確認することが重要です。もし弁護士が対応しているのであれば、弁護士名も確認してください。もし弁護士名を曖昧にするようだと、実は事務員が対応をしており、弁護士名を出すことによる責任回避を図っている可能性が高いと言えるでしょう。基本的に弁護士は自分の法的助言に責任を持っており、自分の名前を出すことに抵抗はありません。弁護士名を出せない/形式的な代表者・責任者しか表示されないようだと、本当に個々の弁護士が責任を持って対応しているのか怪しんで然るべきです。
費用や契約を急がされていないか
事件の見通しやリスクの説明がないまま、着手金の支払い、電子契約、委任契約書への署名を急がされる場合も注意が必要です。
費用が相場より異様に安く見える場合でも、後から高額な追加費用や成功報酬が発生することがあります。逆に、回収困難な事件で高額な着手金を急がされる場合もあります。費用の安さや広告の印象だけで判断せず、弁護士本人から費用の内訳と返金条件を確認しましょう。
問題になりやすい事件類型
弁護士が出てこない相談が特に問題になりやすいのは、相談者が強い不安を抱え、広告経由で大量に集客されやすい分野です。
債務整理
債務整理では、任意整理、個人再生、自己破産のどれを選ぶかによって、生活再建の方向性が大きく変わります。事務員が「任意整理で大丈夫です」「破産はしなくてよいです」と決めてしまうような対応は危険です。
債務額、収入、家計、財産、保証人、住宅ローン、過払い金の有無などを踏まえて、弁護士が方針を判断する必要があります。
投資詐欺・ロマンス詐欺
投資詐欺やロマンス詐欺では、被害金を取り戻したい気持ちが強いため、「回収できます」「早く依頼すれば間に合います」という説明に流されやすくなります。
しかし、詐欺被害の回収は、相手方の特定、送金先口座、暗号資産、海外送金、財産の有無などによって大きく変わります。弁護士本人が回収可能性や費用倒れのリスクを説明していない場合は注意してください。
不倫慰謝料・探偵絡み
不倫慰謝料では、探偵や調査会社、示談代行業者のような者が、慰謝料額や支払条件について関与しているケースがあります。探偵が証拠を集めることと、慰謝料請求や示談交渉をすることは別です。
請求された側から見ると、相手方の背後にいる人物が本当に弁護士なのか、探偵や無資格者が実質的に交渉していないかを確認することが重要です。この点は、探偵が不倫慰謝料を請求・交渉するのは違法?非弁行為になるケースで詳しく整理しています。
すでに契約・入金してしまった場合の対応
すでに契約や入金をしてしまった場合でも、すぐに諦める必要はありません。まずは、契約書、重要事項の説明資料、費用説明、LINEやメールのやり取り、振込記録、広告画面を保存してください。
そのうえで、次の点を整理すると、別の弁護士に相談しやすくなります。
- 弁護士本人と直接話した日時があるか
- 具体的な法的助言を誰が行ったか
- 契約前に費用やリスクの説明を誰から受けたか
- 事件処理の進捗報告があったか
- 返金条件や解約条件がどのように説明されたか
ただし、非弁行為が疑われるからといって、契約や示談が当然に無効になるとは限りません。最高裁平成29年7月24日判決は、弁護士法72条に違反して締結された裁判外の和解契約であっても、その内容や締結経緯等に照らし、公序良俗違反の性質を帯びるような特段の事情がない限り、当然には無効とならないと判断しています。もっとも、非弁提携を疑った依頼者が契約解約を申し出た場合、通常の弁護士であれば任意の解約に応じるか又は非弁提携ではないことをきちんと説明・立証するはずです。もし非弁提携ではないことの説明が不十分なまま、解約には応じられないと抵抗された場合には非弁提携の可能性が高くなります。
なお、非弁行為が疑われる場合であっても、上記のとおり相手方との間では示談は有効となり得ます。非弁行為の疑いがあっても、示談が成立した以上は、支払いを止める、相手方からの連絡を無視する、示談を一方的に破るといった対応を自己判断で行うのは危険です。不安がある場合は、資料を持って、別の弁護士や弁護士会の窓口に相談することをおすすめします。
まとめ
法律相談で弁護士が出てこない場合、すべてが直ちに違法になるわけではありません。事務員による受付、資料案内、日程調整、弁護士への取次ぎは、通常の法律事務所でも行われます。
しかし、無資格者が相談者の具体的事情を前提に、法的見通し、処理方針、和解条件、回収可能性、契約すべきかどうかを判断している場合は、非弁行為や非弁提携が問題になる可能性があります。
- 事務員対応と具体的な法律相談は区別して考える必要があります。
- 弁護士が一度も出てこないまま、方針や見通しを説明される場合は注意が必要です。
- 無料相談やオンライン相談であっても、無資格者が具体的な法的判断をしてよいわけではありません。
- 契約前には、弁護士本人から見通し、リスク、費用、契約内容の説明を受けたかを確認しましょう。
- 不安がある場合は、契約書ややり取りを保存し、別の弁護士に確認することが大切です。
法律相談は、事件の入り口です。入り口で弁護士が責任を持って事情を確認していないと、その後の方針や費用、示談、回収可能性の判断が大きくずれることがあります。少しでも違和感がある場合は、契約や入金を急がず、弁護士本人から説明を受けてから判断してください。
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