退職後に元同僚へ転職を勧めたり、新会社へ参加してもらったりする場合、会社から従業員の引き抜きとして問題視されることがあります。アイシア法律事務所では、引抜禁止特約や不法行為のリスクを解説した記事を公開しました。

  • 従業員の引き抜きが違法と評価されやすいケース
  • 引抜禁止特約・誓約書の有効性を検討する視点
  • 損害賠償請求を避けるために注意したい勧誘方法

個別の転職相談と、組織的・大量の勧誘では法的評価が変わることがあります。人数、時期、役職、勧誘の方法を整理して判断することが重要です。詳しくは、解説記事『退職後に従業員を引き抜いてよいか|引抜禁止特約・不法行為のリスク』をご覧ください。