不倫慰謝料は、単に「配偶者には貞操義務があるから」というだけで説明できるものではなく、民法709条の不法行為や夫婦生活の平穏という考え方を踏まえて整理する必要があります。
今回、不倫慰謝料を請求できる法的根拠、二股交際との違い、貞操義務との関係について解説した記事を大幅に加筆・修正しました。
- 不倫により侵害される権利・利益と、夫婦生活の平穏という考え方
- 肉体関係の有無、二股交際、婚約・内縁関係との違い
- 請求する側・請求された側が、違法性や破綻の有無を検討するときの視点
不倫慰謝料の可否は、感情的な「許せない」という評価だけでなく、どの利益が侵害されたのか、交際開始時の夫婦関係がどうだったのかを具体的に見ることが重要です。
詳しくは、解説記事「なぜ不倫慰謝料を請求できるのか? 二股交際との違いや貞操義務が理由か等を解説」をご覧ください。





