取締役や従業員が株主でもある場合、退職・退任時に会社や大株主から株式買取・株式譲渡を求められることがあります。アイシア法律事務所では、株主間契約や持株会規約を確認しながら対応を検討するための記事を公開しました。
- 退職時に株式買取を求められた場合の確認事項
- 株主間契約・従業員持株会規約・役員持株会規約の見方
- 買取価格や譲渡条件を交渉する際の注意点
退職時の慣行価格があると言われても、当然にその価格で売らなければならないとは限りません。規約、契約、過去の運用、会社の資料を確認して判断することが大切です。詳しくは、解説記事『取締役・従業員株主が退職時に株式買取を求められたら|株主間契約・持株会規約の注意点』をご覧ください。





